営業登録とは、活動する自治体の営業許可局に、自営業として行う営利活動を届け出ることです。仕事が営業活動に該当する場合は登録が義務となり、最初の大きな売上を得てからではなく、活動開始時に行わなければなりません。
営業活動か自由業か
そもそも営業登録が必要かどうかは、活動がどのように分類されるかによって決まります。芸術活動は自由業とみなされることがあり、その場合は営業登録が不要で、税務署への届け出だけを行います。エロティック分野の女性・男性出演者については、この区分は一律ではありません。税務署は、特に芸術的な表現よりもコンテンツの販売が中心となっている場合、撮影、Webcam、プラットフォームでの活動を営業活動に分類することがよくあります。
違いについては、自由業者の項目で説明しています。実務上は、登録区分を決める前に、税務相談または税務署で一度確認する人が多くいます。後から区分が変更されると、追加の事務作業が必要になるためです。
手続きの流れ
- 営業許可局で登録します。多くの自治体ではオンラインで手続きでき、それ以外の場合は身分証明書またはパスポートを持参して窓口で行います。手数料は自治体が定めます。
- 活動内容、住所、開始日を記載します。活動内容の説明は自分で作成します。
- 営業許可局が、税務署や商工会議所など、ほかの機関に通知します。
- 税務署に税務登録に関する質問票を提出し、税務番号を受け取ります。
変更も届け出る必要があります。別の自治体への転居、活動内容の大幅な変更、または活動の終了などです。撮影をやめた場合は、営業登録を抹消します。そうしないと、収入がもう発生していなくても、申告義務や商工会議所・税務署からの郵便物が続きます。
登録後に生じること
営業登録をすると、管轄の商工会議所の会員になります。会費が発生するか、またその金額は、利益によって異なります。小規模事業者は一部免除されます。また、営業活動による利益は原則として営業税の対象となります。個人事業主には法律で定められた控除額があり、ここでは具体的な金額を記載しません。そのため、始めたばかりの人の多くは営業税を支払わずに済みますが、それでも申告書を提出する必要があります。
副業として撮影を行う場合も、営業登録は可能です。雇用主に通知する必要があるかどうかは、営業登録ではなく、雇用契約によって決まります。
活動内容の表示における守秘性
営業に関する情報は登録簿で管理され、一定の条件のもとで第三者が情報開示を請求できます。そのため、出演者にとっては活動内容の表現が重要です。実態に即している必要がありますが、事実に基づき、中立的な表現にすることは可能です。例えば、映画・写真制作への参加などです。不必要に詳しい説明をしてもメリットはありません。さらにどこまで匿名性を確保できるのか、また何ができないのかについては、匿名で働くの記事で説明しています。
早めに、内容を一致させて登録する
活動開始時に登録し、1年目を終えてから遡って登録することは避けてください。活動内容の説明、質問票、請求書の内容に一貫性を持たせます。ほぼ一人の依頼主のためだけに働いている場合は、偽装自営業のリスクについても確認してください。営業登録をしただけで、自営業者になるわけではありません。
この項目は概要を説明するものであり、税務または法律上の助言に代わるものではありません。