食費増加分とは、自宅で食べるよりも外出先での食事が高くなることに対する税務上の補償です。自宅および事業所の外で業務に従事する人は、不在時間に応じて区分された定額を事業経費として計上できます。実際の食事代は関係ありません。
長時間の撮影日が関係する理由
撮影日は、移動、メイク、待機時間、帰宅まで含めると、すぐに10~12時間の外出になります。そのため、通常は定額控除が適用される最低不在時間を大幅に超えます。別の都市でのキャスティングや、宿泊を伴う数日間の撮影にも同じことが当てはまります。したがって出演者にとって食費増加分は、定期的に、しかもレシートなしで申告できる数少ない項目の一つです。
区分の仕組み
- 1日限りの不在:一定の最低外出時間を超えると、その日の定額が適用されます。
- 複数日にわたる旅行:外出中の丸一日には高い定額が適用され、出発日と帰着日には低い定額が適用されます。
- 国外:国外での撮影には、国ごとに異なる独自の金額が適用されます。
最低時間と金額は立法機関が定め、国外の金額は定期的に更新されます。そのため、ここでは具体的な金額を記載しません。基準となるのは、自宅および事業所を離れていた時間であり、出発から帰宅までを計算します。現場にいた時間ではありません。
見落とされがちな2つの制限
1つ目は3か月ルールです。同じ場所で長期間業務を行う場合、定額は最初の3か月分しか計上できません。撮影場所が変わる場合には問題になることは少ないですが、同じスタジオで長期制作を行う場合には重要です。
2つ目は支給された食事です。多くの制作現場ではケータリングが提供されます。それによって定額が減額されるか、またどの程度減額されるかは、誰が食事を手配して支払ったのか、そして制作側との契約関係がどのようになっているかによって異なります。これは細かな判断を要する問題なので、自分だけで判断すべきではありません。少なくとも、どの日にどの食事のケータリングが提供されたかを記録しておきましょう。
定額控除と制作側からの支払い
制作側から食費の定額または日当を受け取った場合、自営業者にとっては収入になります。食費増加分は、それとは別に経費として計上します。収入超過額計算が正しくなるよう、両方を分けて記録します。このような支払いの取り決めについては、諸経費で説明しています。
記録方法
毎日、日付、出発時刻と帰着時刻、目的地、目的が必要です。業務の証明としては、予約確認書または Call Sheet が適しています。すぐに記録し、年末に再構成したものでない限り、簡単なカレンダーや表で十分です。交通費と宿泊費は、旅費として別に処理します。
この記事は定額の位置付けを説明するものであり、税務相談に代わるものではありません。最新の金額やケータリングの扱いについては、税理士または税務署に確認してください。